HOME > 事務局について > 邦友会育英基金規定

文字サイズ変更
小中大

邦友会育英基金規定

「邦友会育英基金」に関する規定を掲載しています。

「邦友会育英基金」に関する規程

(趣旨)

第1条
本規程は邦友会育英基金についての必要事項を定めるものとする。

(目的)

第2条
本規程は、勉学・課外活動に積極的に参加し、修学の意思がある学生に対して、修学の援助・奨励することを目的とする。

(資格)

第3条
この育英基金の応募資格は、愛知東邦大学・東邦学園短期大学の在学生であり、かつ卒業生(正会員)との関係が1親等(父・母・子・配偶者)または兄弟・姉妹であることとする。

(給付金額)

第4条
給付金額は一人につき、5万円とする。

(給付期間)

第5条
給付期間は、採用された該当学年に1回とする。

(採用回数)

第6条
採用回数は、在学中1回とする。

(申請)

第7条
育英基金の給付を申請する者は次の書類を提出しなければならない。
(1)邦友会育英基金申込書
(2)卒業生との関係がわかる書類(例:保険証・住民票など)
以上の書類は邦友会会長あてに提出するものとする。

(選考・決定)

第8条
受給希望者は公募の上、関係委員会において選考し決定する。

(採用)

第9条
採用された場合は、誓約書を邦友会会長に提出しなければならない。

(資格喪失)

第10条
受給者が次の各号の一つに該当すると認められた場合は、返還を求める。
(1) 虚偽の申し立て、または記載により、不正の給付を受けたとき
(2) 除籍または退学となったとき(例外を細則により定める)
(3) その他、会長が適当でないと認めたとき

(身分変更の届出)

第11条
本人および保証人の住所その他重要事項の変更があった場合は直ちに届出なければならない。

(附記)

第12条
本規程を適正に運用するため、別に運用細則を定める。

(附記)

第13条
本規程を適正に運用するため、別に運用細則を定める。

※[付則]本規程は平成15年4月1日から施行する。

PAGE TOP